相続税の知識

遺言能力

満15歳に達した者は、遺言をすることができます。これは、通常の行為能力より低い程度の意思能力があれば遺言能力があると考えていることによるものです。満15歳未満の者や意思能力のない者の遺言は無効です。なお、遺言が有効に成立した後に、遺言者が能力を失っても、遺言は完全にその効力を生じます。

また、満15歳以上の者は、未成年者・被保佐人・被補助人はもとより、成年被後見人も本心に復しているときには一定の方式により有効に遺言ができ、無能力を理由として遺言を取り消すことはできません。