相続税の知識

混合贈与

混合贈与とは、当事者の一方の給付の一部分が反対給付と対価関係に立ち、これを超える部分は無償で与えられ、したがって、その限りにおいて双方の間に贈与の合意があるものをいいます。これは単に給付と反対給付が不均衡であるというのではなく、無償出捐について双方に合意が存する場合です。