相続税の知識

相続税がかからない財産

相続税では、原則として、相続又は遺贈によって取得した全ての財産が、その課税の対象となります。

しかし、相続又は遺贈によって取得した財産の中には、その性質、社会政策的な見地、国民感情などから相続税の課税の対象とすることが適当でないものがあります。そこで、相続税法では、このような財産については、相続税の課税の対象としないこととしており、これを相続税の非課税財産といいます。相続税の非課税財産は下記のとおりです。

①皇室経済法の規定によって皇位とともに皇嗣が受けた物

②墓地、霊びょう、仏壇、仏具など

③公益事業を行う人が、相続又は遺贈によって取得した財産で、その公益事業の用に供することが確実なもの

④心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権

⑤相続人が受け取った生命保険金などのうち、一定の金額

⑥相続人が受け取った退職手当金などのうち、一定の金額

⑦相続財産などを申告期限までに国などに寄付をした場合におけるその寄付財産

⑧相続財産である金銭を申告期限までに特定公益信託に支出した場合におけるその金銭