相続税の知識

相次相続控除

一般的には、相続の開始があってから次の相続の開始までは相当の期間があるのが通常であり、この場合には、相続税の負担も特に問題とならないと考えられますが、これに対し、短期間に相続の開始が続いた場合には、相続税の負担が過重となります。

このため、相続税法においては相次相続控除の制度を設け、その負担の調整を図ることとしており、これは、10年以内に2回以上の相続があった場合には、前の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を後の相続に係る相続税額から控除しようとするものです。