相続税の知識

対象非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例

後継者である相続人又は受遺者が、相続又は遺贈により、円滑化法認定を受ける非上場会社の株式等を被相続人から取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等(一定の部分に限られます)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予され、後継者の死亡等により、納税が猶予されている相続税の納付が免除されます。