相続税の知識

教育資金の非課税の特例を受けていた場合

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合に、一定の条件に当てはまるときは贈与税が非課税となりますが、一括贈与をした贈与者が一括贈与をした日から教育資金管理契約の終了の日までに死亡した場合で、その死亡前3年以内に、受贈者がその贈与者から取得した教育資金についてこの教育資金の非課税の特例の適用を受けたときは、その贈与者に係る受贈者については、一定の場合を除き、その死亡した日における管理残額を贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして、他の相続財産と合算して相続税を計算します。