相続税の知識

外国税額控除

相続又は遺贈により法施工地外にある財産を取得した場合において、その財産について、その財産の所在地国の法令により我が国の相続税に相当する税が課せられたときは、その国外財産については、我が国とその財産の所在地国とで二重に課税することになります。

そこで、この国際間の二重課税を防止するために設けられたのが、在外財産に対する相続税額の控除であり、一般に外国税額控除と呼んでいます。

つまり、国外財産について、その所在地国で我が国の相続税に相当する税が課せられたときは、その財産を取得した者については、我が国の算出相続税額から一定額が控除されることになっています。