よくあるお悩み

相続税は、発生するのか?

今回の相続で税金が発生するのか否か?それはどのようにして決めるのでしょうか?ものすごく簡単に申しますと以下のように表現出来ます。

財産金額が基礎控除という一定のラインを超えたら相続税は発生するし、発生したら税務署に申告書を提出しなければならない。

財産金額とは預金や土地建物の評価額だけでなく、生命保険や生前の贈与財産なども含まれる場合があります。また借入金のようなマイナスの財産があれば、それらを引きいわゆる正味の財産・純財産を出します。
基礎控除というのは、その正味の財産・純財産から引くことのできる一定の金額をいいます。基礎控除の求め方は、以下の通りとなります。

3,000万円 + 相続人の数 × 600万円 = 基礎控除額

例えば相続人が3人いれば基礎控除額は以下の通りとなります。
3,000万円 + 3人 × 600万円 = 4,800万円

もしも財産金額(正味の財産・純財産)が4,000万円でしたら、4,800万円よりも少額ですので相続税は発生しません。相続税が発生しないので、相続の申告書も税務署に提出しなくてもよいのです。
あとは遺産分割や登記のことに頭を集中していただければいいのです。