名義預金

親族名義預金が相続財産に当たるとされた事例

どういったものが名義預金になるのでしょうか

難解な判決を、とても読みやすく解説しております。それでは、判決をもとに確認してみましょう。

判決:大阪地方裁判所
判決年月日:平成23年12月16日
判決事項:親族名義預金等が相続財産にあたるとされた事例

 

【判決要旨】

親族名義預金の原資となった財産は、被相続人の事業収入等であった。被相続人の固有財産によって親族名義預金が形成された。

本件親族名義預金等に係る口座届出印や通帳等は、貸金庫において保管されており、貸金庫の名義が被相続人からAに変更された以降も、貸金庫を被相続人が管理していた。

親族名義預金から各名義人が預金を引き出したことを示す証拠はなく、親族名義の定期預金の満期到来時の預け替えや親族名義預金の解説届出を被相続人が行なっている。

それらを併せて考えると、本件相続開始までは、本件親族名義預金等を管理運営していたのは被相続人と認められる。各名義人に対して贈与されたものであるということはいえない。

本件親族名義預金等は、被相続人の相続財産である。

 

【税理士 舩橋のコメント】

この判決では、どういった状況になると名義預金と認められるかが明確に述べられていますね。例えば、上記文章によると、「通帳を保管していたのが被相続人である・・・」、と書かれております。誰が通帳を管理していたのかというのは、名義預金になるかどうかの判断材料として重要ということです。
さらに、「名義人が預金をひきだしたことを示す証拠はなく・・・」、とも書かれております。これは反対に解釈しますと、名義人自身が預金を引き出してお金をつかっていたということが証明できれば、名義預金にはなりづらくなる、ということでもあります。
ご参考にしてください。