相続の手続き

限定承認

相続人は、相続によって得た財産(一身専属権を除く全ての積極財産)を限度として被相続人の債務(一身専属債務を除く全ての債務)及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続の承認をすることができます。これを限定承認といいます。

相続人が限定承認をしようとするときは、考慮期間(3か月)内に相続財産の目録を作成してこれを家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならないこととされています。

また、一部の相続人の限定承認を認めるとすれば、相続財産をめぐる法律関係は極めて複雑となり精算は不可能となりますので、相続人が数人あるときの限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができることとされています。

なお、限定承認によって、相続人の相続債務に関する責任は相続財産を限度とする有限責任となりますが、債務自体が減少するわけではないことに留意する必要があります。