相続の手続き

みなし相続財産

民法上の相続又は遺贈により取得した財産でなくても、実質的に相続又は遺贈により財産を取得したことと同様な経済的効果があると認められる場合には、相続税法では、課税の公平を図るために、その受けた利益などを相続又は遺贈によって取得したものとみなして、相続税の課税財産としています。これは、本来の相続財産に対して、一般に「みなし相続財産」と呼ばれており、次のようなものがあります。

・生命保険金など

・退職手当金・功労金など

・生命保険契約に関する権利

・定期金に関する権利

・保証期間付定期金に関する権利

・契約に基づかない定期金に関する権利

・その他の利益の享受

・信託に関する権利