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共働き夫婦が住宅等を購入した場合

個人が、金融機関からの借入金により住宅又は敷地を取得した場合に、その借入金の返済が借入者以外の者の負担によってされているときは、その負担部分は借入者に対する贈与となります。

しかし、借入者や返済者がいわゆる共働きの夫婦であり、かつ、借入金の返済が事実上夫婦の収入により共同でされていると認められるときは、その所得按分で負担しているとして取り扱われます。

なお、この場合、借入者である夫又は妻が贈与を受けたとされる金額は、暦年ごとにその返済があった部分の金額を基として計算されます。