農業経営者が農地を贈与した場合には、その農地にかかる贈与税が、その贈与者の死亡の日まで猶予されます。
贈与者または受贈者が死亡した場合に、その納税猶予されていた贈与税が免除となります。
しかし贈与者の死亡によって贈与税の免除を受けた場合には、その農地を贈与者の相続財産として、今度は相続税がかかってきます。ですから免除といっても、かたちをかえて相続税という次の税金が発生してくるんですね。
反対に受贈者が以下の状態になった場合には、納税猶予されていた贈与税を利子とともに納付します(全部か一部の贈与税)。
1.受贈者が農業経営を廃止したとき
2.農地等を譲渡した
3.農地を転用した
4.農地へ使用貸借権、賃借権などの権利の設定をした