名義預金

白色専従者の預金は、相続財産になるのか?

白色専従者の預金は相続財産になるのか?

例えば長年事業を営んでいるAが死亡したとします。Aの妻Bは、その事業を白色専従者として手伝っていたとします。この場合、Bの預金は名義預金として相続財産の対象となるのでしょうか?それともB自身の財産として対象にはならないのでしょうか?

白色申告の場合、事業主の配偶者に支払われる給与の金額は、経費にはなりません。経費にはなりませんが、その配偶者(例ではB)の給与を否定することにはなりません。配偶者の給与の金額が同業者からみて妥当であれば、給与として蓄積された預金は配偶者自身のものです。

配偶者(B)の勤続年数や生活及び趣味などに照らし合わせ、その預金金額が適正であれば、配偶者名義の預金は本人に帰属するものと考えられます。
つまり、税務経費性があるかどうかという問題と名義預金になるかどうかという問題は別個のものということです。白色申告の専従者給与が経費となっていないことを理由に、その配偶者の蓄積された預金が名義預金として相続税の対象になる、というわけではないのです。