よくあるお悩み

慰謝料は、相続税の課税対象になるのか?

例えば、交通事故などで死亡した場合に、慰謝料などを受取りますがそれらは相続財産の課税対象となるのでしょうか?慰謝料と損害賠償金と自賠責保険の三つにわけて解説いたします。

ます慰謝料です。これは、民法で不法行為による生命侵害があった場合に遺族が受け取る慰謝料は、相続税の課税対象にならないと定められております。条文としては民法711条に近親者への慰謝料請求権として下記のようき書かれております。
「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」

では次に損害賠償金です。損害賠償金の場合には、相続税法基本通達の一部改正に伴う相続税等関係事務の運営について、というところで下記のような述べております。
「被相続人について不法行為による生命侵害があった場合において、その遺族がその生命侵害に基づいて支払を受ける損害賠償金は、相続税の課税価格に算入しないものとする。」このように課税対象とはならないとハッキリ述べられております。

最後に自賠責保険です。この強制保険及び任意保険の自動車損害賠償責任保険に基づく保険金は、加害者から受ける損害賠償金と同様の性格をもっております。ですので、その種類を区分しないで、すべての保険金に課税関係は発生しないと考えます。

しかし、被相続人が契約者及び被保険者であった自動車保険搭乗者傷害危険担保特約等による保険金は、相続税の課税対象となりますのでお気を付けください。

さらに車両保険で被相続人が車両の所有者であったものについて支払われる保険金は、保険金請求権が本来の財産として課税対象となりますので、これもお気を付けください。