相続の手続き

医療法人の相続

今日は医療法人の相続税務についてのセミナーに出席しました。医療法人では会社でいうところの株主として社員という機関があります。社員は通常院長一族がなります。病院の理事を選任する権限をもっています。

医療法人の社員は、通常出資としての持分をもっています。この出資持分をもたない新法の医療法人となることができます。そうするとその出資持分にたいして相続税がかからないということです。

ただし出資持分がなくなるので財産価値はなくなり、その財産は医療法人に留保され続けることになります。財産価値がなくなるので損をしたような気持ちになるかもしれませんが、それによって夫婦間や兄弟間の争いはなくなるケースが多いようです。

結局財産価値があるから争うわけなので。出資持分としての財産価値がなくなる代わりに、その医療法人に財産が留保され続けるので、経営としては安定します。相続税がかからないので、納税の心配をしなくても済みます。

出資者として出資をしていたけど医師ではなかった人は、ただ単にお金が戻ってこなくなるわけですね。これでは納得がいかない、という人も当然いるわけです。その際には、院長が退職金を得て、その退職金からその社員へ補填するという方法も出てくるでしょう。

医療法人の社員として出資持分がある方がいいのか、ない方がいいのか。それはその時の価値観や人間関係によって変化すると言えます。夫婦だって未来のことはわからないですよね。今は仲がよくても30年後はそうでないかもしれない。

もしも仲が悪くなれば、「出資持分がなければ、財産を分けなくて済んだのに」となるわけです。でも今は、「愛し合っている二人が喧嘩をするはずないから。大丈夫。出資持分はあればいい。これは二人の財産」と思えるわけです。まー、人間ですから。いろいろと変化するわけですね。