農地の相続税務

納税猶予における贈与税と相続税の関係

納税猶予には、贈与税と相続税があります。この二つは、密接に関係しております。たとえば贈与税の納税猶予を受けていた場合には、その贈与者が死亡すれば、猶予されていた贈与税が免除されます。そして受贈者は、贈与者から相続または遺贈によって取得したものとみなされます。

次に受贈者は、贈与者が死亡しているので相続人という立場になります。このときに相続人となった者は、相続税の納税猶予の特例を選択することも出来ます。もちろん選択しないことも出来ます。

相続税の納税猶予を受けた者は、子供などにその猶予を受けた農地等を一括贈与すれば、猶予されていた相続税は免除されます。このように相続税の猶予と贈与税の猶予を連結させていけば、半永久的に納税の猶予を受けることが可能となります。しかしそれは現実的ではないかもしれません。どこかの引き継ぎの場面で猶予を受けないという選択をするときがくるでしょうね。

納税猶予を受けた相続税は、その農業相続人が20年間農業を継続した場合に免除されます。しかし、特例農地等に都市営農農地が含まれている場合や平成21年12月15日以後相続の市街化区域外の農地・採草放牧地は除かれます。