名義預金

妻名義の預金等が相続財産に該当するとした事例

次の判決を見てみます。難解な判例をわかりやすく要約していますから、安心してください。

判決:東京高等裁判所

判決年月日:平成21年4月16日

判決事項:被相続人の妻名義である預金等が相続財産に該当するとした事例

 

【判決要旨】

日本においては、夫が自己の財産を扶養する妻名義の預金で保有するのは珍しくない。被相続人Aの妻であるBの預金の帰属の判定において、B名義であることをもってBの所有であると断じることはできない。
Bは、本件B名義預金を自ら管理運用している。
しかし、BはA名義の有価証券及び現預金についても運用管理している。
そうなると本件B名義預金が、Aでなく、Bに帰属するものであったことを示す決定的な要素があるとはいえなくなる。
本件B名義預金の原資は、Aが出したものである。Aは、自分が死んだ後にBが金銭的な面で不自由をしないように、自己に帰属する財産をB名義にしておこうと考えたとしても、不自然ではない。
実際に、生前贈与をした土地建物の持分については贈与契約書を作成し、贈与申告書を提出している。
本件B名義預金については、そのような手続きを何ら採っていない。Bが本件B名義預金を解約して他の用途に使用するなどという事業はうかがわれない。
それらを併せ考えると、B名義預金は、なおAに帰属する財産であると認めるのが相当である。

 

【税理士 舩橋のコメント】

こんかいの判決のように妻の預金が名義預金になる可能性がある方は、多いのではないかと思います。
特に専業主婦であった場合には、妻名義預金の原資は夫の収入しかありえないため、それは夫の預金であり相続財産になるのではないかと考えてしまうのも仕方ありません。
しかし、この判決では妻の預金が名義預金となるポイントを示してくれております。
まずは妻名義の預金を妻自身が、主導的な立場で運用しているかどうか、そうでないなら名義預金の可能性が強まる。
さらに妻がその預金を解約して他の用途に使用するなどの事実があるかどうか、ないならば名義預金の可能性が強まる。
確実に相続財産にならないようにするためには、贈与契約書を作成し、贈与申告をするという手続きを採る必要があります。ご参考にしてください。

名義預金になるか、ならないか、これは総合的に判断しますので、お悩みの場合には、税理士 舩橋信治 にご相談ください。