名義預金

名義預金になるか否かの判定

名義預金になるか否かの判定

相続が開始されると、相続人の多くは名義預金の問題に直面します。名義は確かに相続人で、被相続人名義ではない。しかし、この預金のお金を出したのは、被相続人(亡くなった人)だ。いったい何を基準に、名義預金になるのか明確な判定基準があればいいのに・・・と思われるはずです。そこで税理士 舩橋信治 がその判断基準を判例をもとに考えました。よろしければご参考になさってください。そして、それでも名義預金か否かの判断がつかない場合には、お気軽にお電話をください。

名義預金になるか否かの判定基準

① その預金のお金を出したのは誰ですか?

その預金を作るために、初めにお金を出した人は誰でしょうか?例えば専業主婦や幼児でしたら、お金を稼いでいないですね。そうなると正式な贈与手続きを経ていない場合には、それは名義預金の可能性が高いということになります。

② その預金の管理及び運用の状況は?

その通帳は、誰が管理していますか?相続人名義の預金でも、その通帳管理を被相続人がおこなっていたり、通帳印が被相続人のものだったりしますと、名義預金の可能性が高くなります。またキャッシュカードを被相続人が持っていて、頻繁に被相続人がお金を引き出していたとなると、やはり名義預金と判断されます。

③ その預金から生ずる利益の帰属者

預金なので当然に利息が発生します。その利息を実際には、誰が享受しているのかという点がみられます。また預金を使って株式投資などの資産運用をしていれば、その利益は実際に誰が享受しているのかという点もみられます。

④ 被相続人と当該預金の名義人の関係

例えば、被相続人が親で名義人が子供であるなど、預金を簡単に預け入れることが出来る関係である場合には、その預金が名義預金でないことを示す客観的な事実の有無が名義預金になるか否かのポイントとなります。

⑤ 被相続人と当該預金の管理をする者との関係

上記④にちかい内容となります。被相続人と当該預金の管理をする者との関係が、そもそも生活費を支援するような関係である場合には、名義預金でないことの客観的事実の有無が、その名義預金の判定に、よりいっそう求められることになります。

⑥ 当該預金の名義人となった経緯

その預金が形成される過程で、贈与の手続きは行われているのか、また、名義人は当該預金の存在を知っていたのかなどが判定基準となります。名義人に当該預金の原資を獲得する資力があったのか、口座開設手続きは誰が行なったのかという点も重要です。

 

【最後に】
名義預金になるかどうかをフローチャートで判定するような解説も見受けられますが、実際には総合的に判断しますので、複雑な問題だけに、フローチャートを作成することは、しませんでした。

相続相談でも名義預金の相談は、最も多いです。それだけ名義預金の判定は、複雑でわかりづらいということですね。お一人で解決できない場合には、税理士 舩橋信治 までお気軽にお電話ください。

【舩橋信治税理士事務所】
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