土地活用

借地権

借地権借地権というのは、普段あまり耳にしないので、理解するのが難しい分野となります。
もともと土地は、上地と底地に分けて考えます。上の部分(上地)を借地権と考えてもよいです。
例えば、借地権をもっている人の妻が底地を取得したら、どのような課税関係になると思いますか?
上図のように、底地を後で取得した妻は、夫に対して地代を支払わなければならないという関係になります。あくまで土地の上の部分を所有しているのは夫で、その夫の土地を現に使わせてもらっているという理屈ですね。
んー、堅い。実に堅い。税法の考えというのは、堅いですね。小説が好きな私からすると、堅すぎる。しかし、ルールなので仕方ありません。
そして、夫婦だから地代なんて支払わないよということにしたら、次は贈与が発生します。
本来なら妻が夫へ地代を支払わなければならない。それを支払っていないというのなら、贈与されたんだね、ということです。
夫から妻え上地(借地権)を贈与された。だから土地代を支払っていないということです。
さらに、そういった理屈を排除するために、「借地権の地位に変更がない旨の届出書」を税務署に提出しなければなりません。
なかなか難しいですね。
借地権が存在しており、底地だけを取得するという場合には、気を付けましょうね。っていっても一般の方が、こんな小難しい理屈に気付いて回避できるわけがありません。
税理士にご相談ください。