相続の手続き

相続税の申告書の提出先

相続又は遺贈により財産を取得した個人でその財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有する者は、相続税法の施行地にあり住所地が納税地となり、相続税の申告書は、その納税地の所轄税務署長に提出することになります。また、相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人でその財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しない者も、納税地の所轄税務署長に相続税の申告書を提出すべきこととされていますが、その納税地は、その者が納税地を定めて申告した場合はそれにより、その申告がない場合には国税庁長官が納税地を指定することとされています。

なお、被相続人の死亡の時における住所が相続税法の施行地にある場合には、相続税の申告書の提出先は、上記にかかわらず、当該被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長となりますから、ほとんどの場合、これに該当することになります。したがって、原則として相続税においては納税地の移動はあり得ないこととなります。