相続の手続き

物納の撤回

税務署長は、物納の許可を受けた者が、物納に係る相続税を金銭で一時に納付又は延納により納付する場合には、物納許可後1年以内に限り、物納の撤回の承認をすることができることとされています。

この場合、物納の撤回の審査期間については、原則として、3か月となります。

また、物納の許可を受けた者が物納の撤回の承認を受けようとする場合には、その者が延納申請書に担保提供関係書類を添付して提出することにより、一定の金額を限度として、物納から延納へ変更を許可できることとされています。