農地の相続税務

贈与税の納税猶予と相続時精算課税の関係

同一の年に相続時精算課税と贈与税納税猶予の適用を受ける場合には注意をしなければなりません。農地以外の財産について相続時精算課税を適用し、農地については贈与税納税猶予を適用することは可能です。しかし、農地を別枠にしないでそれぞれの農地について一つは相続時精算課税を適用し、もう一つは贈与税納税猶予を適用することは出来ません。

また相続税納税猶予を受けた人が子供に対して贈与し、その子供のが贈与税納税猶予を連動して受けた場合には、当初の相続税納税猶予は免除されます。しかし、贈与を受けた子供が相続時精算課税を適用すると相続税納税猶予は打ち切りになります。

また同じ年に二人の推定相続人に対して農地を贈与すると、贈与税納税猶予は受けられません。一括贈与をする必要があります。

さらに別々の年に推定相続人に対して贈与をする場合であっても、1回目の年に相続時精算課税を適用したら2回目の年に贈与税納税猶予を適用することは出来ません。

このように相続時精算課税と贈与税納税猶予は関連していることから注意をしなければなりません。なかなか難しい問題ですので、相続税に強い小牧市の税理士 舩橋信治 にご相談いただければと思います。