農地の相続税務

生前贈与加算と納税猶予

贈与税の納税猶予を受けているケースで贈与者が死亡した場合には、生前贈与加算との関連に注意しなければなりません。この場合二つのケースに分けて考えることができます。

一つ目。贈与税の納税猶予を受けたまま、その贈与者が死亡した場合。

二つ目。贈与税の納税猶予が打ち切られた後に、その贈与者に相続が発生した場合。

一つ目の場合。贈与者の死亡時に納税猶予の適用を受けている場合です。この場合の農地等については、受贈者がその贈与者から相続または遺贈により取得したものと考えます。またその贈与者の死亡日の価格により相続税が計算されることになります。さらにこの状態であれば、相続税の納税猶予も引き続き連動して受けることが出来ます。

二つ目の場合。贈与者の死亡の日前に納税猶予がなくなり、その贈与者である被相続人から相続または遺贈により財産を取得した場合です。(納税猶予がなくなったことを「納税猶予の期限が確定する」といいます)この場合の期限の確定した農地等については、生前贈与加算の規定により、相続税の課税価格に加算されることになります。この場合の価格は、贈与の日の価格をつかいます。さらに期限の確定した農地等については、相続税の納税猶予をうけることが出来ませんので注意が必要です。この話は、農地等の一括贈与者が贈与者の死亡前3年以内に起こっていることを前提としています。