相続の手続き

相続時精算課税制度

相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
なお、相続時精算課税制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、選択をした年分以降全てこの制度が適用され、暦年課税へ変更することはできなくなります。
また、この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時の相続税の計算においては、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。