名義預金

名義預金であるか否かの判断基準

それでは、難解な判決を税理士 舩橋信治 がわかりやすく要約して解説いたします。お気軽にお読みください。

判決:東京地方裁判所

判決年月日:平成20年10月17日

判決事項:被相続人以外の者の名義である預金等が相続財産であるか否かの判断基準。

 

【判決要旨】

ある財産が被相続人以外の名義となっていたとしても、当該財産が相続開始時において被相続人に帰属するものであったと認められるものであれば、当該財産は相続税の課税対象となる。
被相続人以外の者の名義である財産が、相続開始時において被相続人に帰属するものであったか否かは、以下のポイントで判断する。
① 当該財産の出捐者(お金の原資)
② 当該財産の管理及び運用の状況
③ 当該財産から生ずる利益の帰属者
④ 被相続人と当該財産の名義人の関係
⑤ 被相続人と当該財産の管理運用する者との関係
⑥ 当該財産の名義人がその名義を有することとなった経緯
上記のポイントを総合考慮して判断するのが相当である。

 

【税理士 舩橋のコメント】

上記のように判決では、どのようなポイントに着眼して名義預金になるか、ならないかを判断するのかを、明確に示してくれております。

ただし、難しいのは最後の総合的に判断するということです。一点を見て、単純に判断するわけではないので、多くの要素を鑑みて判断するということですから、そこらへんは経験というか直観みたいなものも多少は含まれてきますね。

例えば上記ポイントの②と③は、事後的に事実が積み上げられるものであります。今後の運用の仕方次第では、やがてむかえる相続開始時に名義預金とならないようにすることも可能かもしれません。

そして、総合的に判断して名義預金になるということであれば、早急に贈与申告をするという選択肢も出てきます。

判断に迷われる場合には、お気軽に税理士 舩橋信治 にご相談ください。

相続の税務調査の経験が豊富ですので、経験をもとにお話しをさせていただきます。