農地の相続税務

納税猶予の対象となる農地等

納税猶予の対象となる農地は、農地、採草放牧地、準農地です。また農地等の一括贈与とは、以下の農地を受贈者1人に贈与することです。

1.農地の全部を贈与

2.採草放牧地 2/3以上の面積を贈与

3.準農地 2/3以上の面積を贈与

ただし上記農地等を細かくわけると次のような区分もあり。その区分ごとに納税猶予の対象となるか、ならないかを確認しなければなりません。

1.市街化区域外の農地等は、対象となります。

2.特定市街化区域農地等以外の市街化区域内農地等 ここは納税猶予の対象となります。

3.特定市街化区域農地等は原則として対象となりません。

4.特定市街化区域農地等の中でも都市営農農地等は、対象となります。都市営農農地等とは生産緑地の指定を受けた農地、採草放牧地です。

5.生産緑地の指定を受けた農地等でも生産緑地法による買取り申し出がされたものは対象となりません。

6.農地法32条により農業委員会の遊休農地である旨の通知を受けた遊休農地も対象となりません。

なかなか細かく分かれますね。まずその土地が納税猶予の対象となるかどうかを正確に確認しなければなりません。