相続の手続き

相続の放棄

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。相続放棄の結果、相続の放棄をした者は、初めから相続人でなかったものとみなされますので、放棄者を代襲相続することはありません。また、相続分は、放棄者を相続人に入れないで算定すればよいということになります。