相続の手続き

物納

国税は、金銭で納付することを建前としており、相続税についても同様に金銭で納付することを原則としています。しかし、相続税が財産税の性格を有していることから、延納の制度のほか物納制度が設けられており、一定の条件の下に金銭納付の例外として物納が認められています。物納は、公法上の代物弁済と解され、物納の許可のあった相続税は、物納財産の引渡し、所有権の移転の登記その他法令により第三者に対抗することができる要件を充足した時において納付があったものとされます。

なお、加算税、利子税、延滞税及び連帯納付義務により納付すべき税額等は、物納の対象となりません。