ご存知のことと存じますが、贈与は暦年単位で課税されます。暦年単位とは、その年の1月1日から12月31日までを計算単位として贈与税を算出するということです。
平成30年も、もう終わろうとしています。110万円の贈与税基礎控除を使って預金を移動させようという場合は、年内に振込をしなければなりません。
1年に110万円ですと大きな効果がないようにも感じられますが、複数人に毎年贈与すれば10年で数千万円のお金を相続税の対象から外すことが出来ます。この効果は大きいですね。
ただし以下の点に気を付けて振込による贈与を行ってください。
①通帳から通帳へと、必ず通帳を経由してお金が移動すること。
②簡単でいいので、贈与契約書を作成しておくこと。
③毎年同じ金額で同じ日付にならないように、変化をつける事。
④受贈者(お金をもらった人)自身が通帳と銀行員を管理すること。
以上です。