よくあるお悩み

妻名義の預金も相続財産?

専業主婦あるいは、パートアルバイトを少しやっていた妻の預金があるとします。

夫が死亡して相続が発生した場合には、その妻の預金は相続税の対象になるのでしょうか?これは、よく受ける質問です。

まず夫のみが働いていたというのであれば、その妻の預金の源泉は「夫の収入から出捐されたもの」ということになるはずです。夫が妻の老後を気に病んで、妻名義の預金を作っておいたということは十分に考えられます。そうなるとその妻名義の預金は名義預金ということで、相続財産の対象となります。

しかし、贈与契約書を作成していたり、贈与申告書を提出したうえで、妻名義の預金を作っていたならば、これは相続財産の対象とはなりません。通帳の管理も妻自身が行ない、通帳記帳された内容も妻自身のお金に関する流れがあれば名義預金とはなりません。

また仮に、妻の預金が名義預金となっても、その中に妻のアルバイト収入があったり、他の人から贈与された金額があれば、それも相続財産の対象となりません。妻の年金収入があれば、名義預金から省いて考えます。

原則的には、専業主婦名義の預金は、名義預金として相続財産になる可能性がたかい。しかし、一定のものは、その対象から外すことが出来る、と考えておいて下さい。

確実なのは、妻名義の預金を作る時に、贈与契約書を作成し、贈与申告をすることです。

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