相続の手続き

未成年者控除

相続又は遺贈により財産を取得した者のうちに未成年者があるときは、その未成年者の納付すべき相続税額は、その未成年者の年齢に応じて、算出相続税額から一定額を控除することとされています。

控除される未成年者控除額は、その未成年者が20歳に達するまでの年数につき10万円を乗じて計算することとされています。なお、その年数が1年未満であるとき、又は1年未満の端数があるときは、これを1年として計算することとしています。