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相当の地代について

相当の地代という言葉を聞いたことはありますか?相当の地代というのは、借地権を考えるうえでとても重要なものとなります。
一般的に土地の評価をする場合に、その土地の上に賃貸用建物が建っていると、その土地自体の相続評価額が下がると考えられています。
その場合、その土地の相続評価額が下がる根拠としては、借地権が存在しているから、その分は土地価額が下がるということになります。
そして、その借地権を評価する場合に、安易に路線価の借地権割合を使っている方が結構多いように思われます。
借地権の設定の対価として、権利金などを実際に支払っているならば路線価の借地権割合分を控除した金額が、その土地の評価額と考えても差し支えありません。
しかし、実際には権利金等の授受がないことが多いと思います。とくに親族関係や同族会社関係では、権利金を身内に支払うということは少ないでしょう。
その際に、相当の地代という考え方が出てきます。相当の地代を支払っていれば、それは権利金の分も地代として支払っているのでしょう、と考えるわけです。
ただし相当の地代を支払っている場合には、路線価の借地権割合をそのまま使うのではありません。自用地価額の80%の価額となります。
反対に、相当の地代を支払っていない場合には、権利金(借地権)に相当する経済的利益があったものとして、贈与税の課税関係が生じる可能性が高まります。
借地権の計算は、複雑です。お困りの際には、小牧市の税理士、舩橋会計へご相談ください