相続の手続き

相続税の還付

相続時精算課税分の贈与税額控除後に、その控除しきれない金額があるときは、その金額に相当する税額の還付を受けるための相続税の申告書を提出することができます。

なお、上記相続税の申告書は特定贈与者に相続の開始があった日から5年を経過する日まで提出することができます。