相続の手続き

贈与税の配偶者控除

配偶者間の贈与については、①同一世代間の贈与であることが多いこと、②贈与の認識が概して希薄であること及び③夫の死亡後の妻の生活保障の意図で行われることなどの理由から、婚姻期間が20年以上である配偶者から次の居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合に限り、それらの財産に係る贈与税の課税価格から2,000万円(配偶者控除額)を控除することができます。

(1)国内にある専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で、贈与を受けた年の翌年3月15日までに受贈者の居住の用に供し、かつ、その後も引き続いて居住の用に供する見込みであるもの

(2)居住用不動産を取得するための金銭で、その金銭の贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住用不動産の取得に充て、かつ、その取得した居住用不動産を3月15日までに受贈者の居住の用に供し、その後も引き続き居住の用に供する見込みであるもの