農地の相続税務

相続税の納税猶予の概要

相続税の納税猶予の概要について簡潔に以下に述べます。

まず相続人が農地等を相続または遺贈により取得して農業を営む場合には、一定の要件のもとに、特例農地等の価格のうち農業投資価格を超える部分に対する相続税が免除されます。免除される日は、以下のいずれか早い日となります。

①農業相続人の死亡の日

②相続税の申告書の提出期限の翌日から20年を経過する日

③ ①または②のいずれか早い日の前に、農業相続人が特例農地等の全部を農業後継者に一括贈与した場合には、その贈与の日

平成4年1月1日以後に開始した相続については、特例農地等に都市営農農地等を含む場合は、20年営農による免除はありません。

平成21年12月15日以後の相続により取得した市街化区域外の農地または採草放牧地も20年免除が廃止され終身営農とされました。

市街化区域内の農地または採草放牧地は、20年営農により免除されます。

これらの免除を受ける前に、農業相続人による農業経営の廃止や、特例農地等の譲渡、転用、買取の申し出等があった場合には、納税猶予されていた相続税の全部または一部を利子税とともに納付する必要があります。