相続の手続き

遺言書の検認と開封

遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、その遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。

公正証書による遺言は、公証人によって公の記録が残されていますので、検認の手続をする必要はありません。

また、封印のある遺言書は、公証人によって公の記録が残されていますので、検認の手続をする必要はありません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いをもってしなければそれを開封することができないことになっています。