農地の相続税務

農地等の納税猶予の特例 概要

相続税の納税猶予の特例という制度があります。これは、農地などを相続によって取得した人が、今後も引き続き農業を行っていく場合に受けられる特例です。

何を猶予するかというと、一般的な相続計算方法で評価した相続税と農業投資価格をもとに計算した相続税との差額を猶予します。猶予なので免除ではありません。条件を満たせば将来的に免除になることもあります。

平成4年1月1日以降の相続では、三大都市圏の特定市街化区域農地について宅地化する農地を選択した場合には、農地等の納税猶予制度が受けられなくなりました。

また20年営農継続による免除はなくなったので、生産緑地を選択している人が納税猶予を受け続けるためには、生涯農業を続けなければならなくなりました。

贈与に関しては、もともと20年営農継続による免除規定はありません。

そうなると農地等の納税猶予の規定を受けるには、将来本当に農業を継続していけるのかという観点から慎重に選択しなければならなくなりました。