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公益事業用財産

宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で一定の要件に該当するものが贈与により取得した財産で、その公益を目的とする事業の用に供されることが確実なものは、贈与税が課税されないことになります。これは、民間の公益事業の保護育成を図るために非課税とされているものです。

なお、贈与により取得した財産をその取得した日から2年を経過した日において、なおその事業の用に供していないとき又はその用に供しなくなったときは、その財産について贈与税が課税されることになります。