相続の手続き

相続税の障害者控除

相続又は遺贈により財産を取得した者が障害のある者である場合には、一般的にそうでない者に比べてより多くの生活費を必要とすることから、その者の相続税額から一定額を控除することになっています。

適用対象者は、①居住無制限納税義務者であること、②被相続人の法定相続人であること、③85歳未満の者であり、かつ、障害者に該当することです。

控除額は、一般障害者の場合は(85歳-相続開始時の年齢)×10万円、特別障害者の場合は(85歳-相続開始時の年齢)×20万円となります。