相続の手続き

相続時精算課税の適用手続

相続時精算課税の適用を受けようとする受贈者は、贈与を受けた財産に係る贈与税の申告書の提出期限までに「相続時精算課税選択届出書」及び一定の書類を贈与税の申告書に添付し、贈与税の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

「相続時精算課税選択届出書」を提出した場合には、その届出書に係る贈与者からの贈与により取得する財産については、本課税を適用した年分以降、すべて本課税の適用を受けることになります。

なお、提出された「相続時精算課税選択届出書」は撤回することはできません。

また、贈与により財産を取得した者が当該財産について相続時精算課税選択届出書をその提出期限までに提出しなかった場合には、相続時精算課税の適用を受けることはできないことに留意が必要です。