相続の手続き

金融機関に対して提出する書類

相続が発生した直後にしなけらばならない手続きの一つに銀行や郵便局の手続きがあります。なぜなら金融機関は、死亡を確認した場合その名義人の口座を停止するからです。口座を停止されると、相続人がそのお金を引き出したくても引き出せなくなります。
しかし、遺産分割協議が行われ相続内容が確定すれば、その口座のお金を引き出したり名義を変えたりなどが可能となります。
そういった相続後の手続きでは、金融機関に対して以下の書類を提出しなければなりません。
①戸籍(出生から死亡までの連続した戸籍)
②印鑑登録証明書
③遺産分割協議書(自署・実印の押印必要)
またどの金融機関に相続人の預金があるのか確認するために、以下の項目を調べてください。
①農協などの出資金の有無(証書)
②ネット銀行がないか
③通帳を全て揃える
④キャッシュカードを全て確認する
また戸籍(出生から死亡までの連続したもの)は、金融機関の手続きにも登記にも相続申告にも使います。なので、市町村役場で2部取っておくことが望ましいです。ただ、金額的に少々高いので、金融機関に原本を渡してコピーをとってもらうという手もあります。
お金の引出しを急いでいる場合には、とりあえず相続代表者の口座に振り込んでもらい、後で遺産分割協議書に従って分配することも出来ます。
相続直後は、葬式や未払金の精算などで多額のお金が必要になると見込まれますので、事前の対応が大切です。