相続の手続き

小規模宅地等の特例

相続又は遺贈によって取得した財産のうちに、相続開始の直前において被相続人等(被相続人又は被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族をいいます)の事業(相当の対価を得て継続的に行う不動産の貸付けを含みます)の用又は居住の用に供されていた宅地等で建物や構築物の敷地の用に供されているものがある場合には、相続人等が取得したこれらの宅地等のうち限度面積までの部分について相続税の課税価格に算入すべき価額は、その宅地等の価額に、用途区分に応じた割合を乗じて計算した金額とされています。