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遺産未分割の場合の相続税の申告

相続税の申告は、原則として、相続人又は受遺者が相続又は遺贈により取得した財産について、課税価格及び税額を計算して申告しなければなりませんが、実際の申告においては、相続税の申告書の提出期限までに遺産の分割がなされないために、各相続人の取得部分が確定しない場合があります。

このように、相続税の申告書の提出期限までに遺産の分割が行われない場合において、相続税の申告と納税の期限を延期することは、分割の有無によって、相続税の実質負担を左右することになり、課税の公平に反することとなりかねないので、民法に規定する相続分又は包括遺贈の割合により、取得した相続財産の価額及び承継債務の金額を計算し、これにより相続税の申告をすることとされています。