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教育資金非課税申告書の提出

教育資金の非課税特例の適用を受けるためには、その適用を受けようとする受贈者が、教育資金非課税申告書を取扱金融機関の営業所等を経由して、信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

また、教育資金非課税申告書が取扱金融機関の営業所に受理された場合には、その受理された日にその受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたものとみなされます。

なお、預入等期限までに教育資金非課税申告書の提出がない場合には、教育資金の非課税特例の適用を受けることはできません。