相続税の知識

相続時精算課税適用者が特定贈与者よりも先に死亡した場合

特定贈与者の死亡以前に当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者が死亡した場合には、相続時精算課税適用者の相続人は、相続時精算課税適用者が有していた相続時精算課税の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務を承継します。

ただし、その相続人のうちに特定贈与者がいる場合には、特定贈与者は当該納税に係る権利又は義務を承継しません。

なお、相続時精算課税適用者の相続人が2人以上いる場合、各相続人が納税する税額又は還付を受ける税額については、民法第900条から902条までに規定する相続分により按分した金額とされます。