相続税の知識

保証期間付定期金に関する権利

定期金給付契約で定期金受取人の生存中又は一定期間にわたり定期金を給付し、かつ、その受取人が死亡したときはその死亡後も引き続いてその遺族その他の人に対して定期金又は一時金を給付するものに基づいて定期金受取人たる被相続人の死亡後相続人その他の者が定期金受取人又は一時金受取人となった場合における保証期間付定期金に関する権利のうち、被相続人が負担した掛金又は保険料の額に相当する部分は、継続定期金(一時金)受取人の相続財産とみなされます。